キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)~最大57万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

非正規社員の労働環境を整え、定着率を上げたい
・非正規社員の賃金規定を見直したい

・法改正(同一労働同一賃金)に対応したい

多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)の詳細

キャリアアップ助成金とは

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

賃金規定等共通化コースとは

「賃金規定等共通化コース」とは、労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成する制度です。

支給金額

1事業所当たり57万円<72万円>
※1事業所当たり1回のみ
※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算。対象労働者1人当たり2万円<2.4万円>。上限20人まで。

<>内は生産性の向上が認められる場合の額

支給要件

・キャリアアップ管理者の配置
・キャリアアップ計画の認定
・賃金規定等の共通化適用
※詳細は省略

対象となる労働者

5つの要件すべてに該当する労働者が対象です。
①労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
②正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。
③賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
④賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤支給申請日において離職していない者であること。

対象となる事業主

【キャリアアップ助成金全コース共通の要件】
5つの要件すべてに該当する事業主が対象
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

【賃金規定等共通化コースのみの要件】
10つの要件すべてに該当する事業主が対象
①労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主であること。
②正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。
③当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している事業主であること。
④上記③の同一区分における、有期契約労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とする事業主であること。
⑤当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約または就業規則に明示した事業主であること。
⑥当該賃金規定等をすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
⑦当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。
⑧当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
⑨支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
⑩生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること

受給までの流れ

①キャリアアップ計画の作成・提出
②賃金規定等の共通化の実施
③賃金規定等共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
④審査、支給決定

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当社センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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