令和5年度 人材開発支援助成金(人への投資促進コース)/最大2,500万円
このようなお悩み・課題はございませんか?
・従業員の教育を行いたい
・従業員の能力向上により生産性を高めたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(人への投資促進コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の詳細をご説明いたします。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)の詳細
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練など計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。
人への投資促進コースとは
高度デジタル人材等の育成のための訓練、IT 分野の未経験者を即戦力化するための訓練、定額制サービス(サブスクリプション)による訓練を実施した場合、労働者が自発的に受講した訓練費用を事業主が負担した場合、長期教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇等を取得して訓練を受けた場合に助成をすることにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。
支給金額
訓練区分 |
対象訓練内容 |
経費助成率 |
賃金助成額 |
OJT実施助成額 |
|||
中小企業 |
大企業 |
中小企業 |
大企業 |
中小企業 |
大企業 |
||
高度デジタル人材訓練 |
高度デジタル訓練 (ITスキル標準(ITSS)レベル3、4以上等) |
75% |
60% |
960円 |
480円 |
– |
– |
成長分野等人材訓練 |
海外も含む大学院での訓練 |
75% |
国内大学院の場合 960円 |
– |
– |
||
情報技術分野認定実習 併用職業訓練 |
OFF-JT+OJTの組み合わせの訓練 (IT分野関連の訓練) |
60% (75%) |
45% (60%) |
760円 (960円) |
380円 (480円) |
20万円 (25万円) |
11万円 (14万円) |
定額制訓練 |
「定額制訓練」 (サブスクリプション型の研修サービス) |
60% (75%) |
45% (60%) |
– |
– |
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自発的職業能力開発訓練 |
労働者の自発的な訓練費用を事業主が負担した訓練 |
45% (60%) |
– |
– |
|||
長期教育訓練休暇等制度 |
長期教育訓練休暇制度 (30日以上の連続休暇取得) |
制度導入経費 20万円 (24万円) |
1日当たり 6000円 (7800円) |
– |
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所定労働時間の短縮と所定外労働時間の免除制度 |
制度導入経費 20万円 (24万円) |
– |
– |
その他助成額に関する補足事項
・()内の助成率(額)は、賃金要件または資格等手当要件を満たした場合の率(額)です。
・賃金助成額(訓練期間中に支払われた賃金に対する助成)は、1人1時間当たりの額です(※長期教育訓練休暇制度は1人1日当たりの額)。
・OJT実施助成額は、1人1訓練当たりの額(定額)です。
支給要件
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、就業規則又は労働協約に規定し、実施した場合に受給することができます。
<事業主の要件>
次のいずれかに該当する事業主であること
1.主たる事業が日本標準産業分類の大分類の「情報通信業」であること
2.上記1.以外の事業主の場合は、以下❶~❹のいずれかを満たす事業主であること
❶ 産業競争力強化法に基づく事業適応計画(情報技術事業適応)の認定を受けていること
❷ DX認定(IPA※)を受けていること ※ 独立行政法人 情報処理推進機構
❸ DX推進指標を用いて、経営幹部、事業部門、IT部門などの関係する者で自己診断を行い、IPA※にこの指標を提出するとともに、この自己診断を踏まえた「事業内職業能力開発計画」を作成していること
❹ 企業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めるために、事業主において企業経営や人材育成の方向性の検討を行い、この検討を踏まえて「事業内職業能力開発計画」等の計画を策定していること
<労働者の要件>
次のいずれにも該当する労働者であること
❶ 日本の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得した者または海外の高等教育機関において、日本の学士以上に相当する学位を取得した者
❷ 入学先大学院での主たる使用言語の能力が、一定水準※以上である者
※英語の場合:TOEFL iBT 100点またはIELTS7.0以上の水準を満たす者
英語以外の場合:ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)C1レベル以上である者
❸ 大学学部以降の成績について、総在籍期間における累積GPA(Grade Point Average)が3.00(最高値を4.00とした場合)以上である者
<訓練の要件>
◼ 実訓練時間数が10時間以上であること
◼ OFF-JTであること
◼ 職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練(職務関連訓練)であること
次のいずれかの訓練であること
❶ 以下のいずれかに該当するもの
ⅰ高度情報通信技術資格( ITスキル標準(ITSS)レベル4または3)の取得を目標とする過程
ⅱ第四次産業革命スキル習得講座
ⅲマナビDXの掲載講座のうち、講座レベルが、「ITスキル標準(ITSS)」、「ITSS+」又は
「DX推進スキル標準」のレベル4または3に区分される講座
❷ 大学 への入学(情報科学・情報工学およびそれに関連する分野)
◼ 大学院(海外の大学院を含む)の正規課程、科目等履修制度、履修証明プログラム
対象となる事業主
本コースを申請する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」(※)のAの要件に該当するとともに、
Bの要件に該当していないこと。 そのうち特に次の点に留意してください。
「支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること」「支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること」「管轄労働局等の実地調査を受け入れること」「申請期間内に申請を行うこと」
2 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知している事業主であること。
3 2に基づく職業訓練実施計画を作成していること。
4 職業能力開発推進者を選定していること。
5 訓練を受ける期間において、当該訓練を受ける被保険者に対して賃金を適正に支払っていること。ただし、育児休業中の訓練および自発的職業能力開発訓練は除く。
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。