令和5年度 両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース)/最大125万円(/1名)
このようなお悩み・課題はございませんか?
・離職率を低下させたい
・福利厚生を見直したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。具体的には、50類類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。このページでは、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の詳細をご説明いたします。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の詳細
両立支援等助成金とは
両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
介護離職防止支援コースとは
介護離職防止支援コースは、介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰の取組を行い、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、または仕事と介護の両立に資する制度(介護両立支援制度)を利用する労働者が生じた中小企業事業主に対して助成されるものであり、仕事と介護の両立支援の推進を目的としています。
支給金額
【A. 介護休業】
1 休業取得時:30万円
2 職場復帰時:30万円
(業務代替支援加算)
新規雇用:20万円
手当支給等:5万円
【B.介護両立支援制度】 30万円
【個別周知・環境整備加算】
15万円
※A又はBに加算
【C.新型コロナウイルス感染症対応特例】
1 介護のための有給休暇取得日数が5日以上10日未満:20万円
2 介護のための有給休暇取得日数が10日以上:35万円
※「介護休業」「介護両立支援制度」それぞれについて、1中小企業事業主当たり1年度5人まで
※「新型コロナウイルス感染症対応特例」については1中小企業事業主当たり5人まで
支給要件
A.介護休業
1 休業取得時
(1)介護支援プランによる労働者の円滑な介護休業の取得および職場復帰の支援
① 労働者への周知
② プランの作成
③ プランに基づく引継ぎ
(2)介護休業の取得
① 要介護状態にある対象家族の介護に直面する労働者について、プランに基づき、対象家族について合計5日以上の介護休業を取得させていること
② 対象労働者について、当該介護休業開始日から申請日において雇用保険被保険者として継続雇用していること
2 職場復帰時
(1)プランによる労働者の職場復帰の支援
①面談の実施
②原職等への復帰
(2)復帰後の継続勤務
B.介護両立支援制度
1 介護支援プランによる労働者の仕事と介護の両立支援に関する措置の実施
(1)労働者への周知
(2)介護支援プランの作成
2 介護両立支援制度の利用
プランに基づき業務体制の検討を行い、介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること
C.新型コロナウイルス感染症対応特例
1介護のための有給休暇について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度を設けること
2上記1の制度および1の制度以外の就業と介護の両立に資する制度を申請日までに労働者に周知していること
3対象労働者に対し、介護のための有給休暇を合計5日(半日・時間単位取得の場合は、3時間以上取得した日について取得時間数を含めることも可)以上取得させたこと。ただし、合計5日以上とは所定労働日に対する休暇取得日数であること
4対象労働者について、休暇取得日から申請日まで、雇用保険被保険者として継続して雇用していること
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。