建設事業者様向け助成金 平成30年度助成金
建設会社の事業主様の中で、「従業員の待遇を改善してあげたい」という思いを持った方は多いのではないでしょうか。
その解決に助成金を活用できます。下記のような手当を、正規社員の方だけでなく、非正規社員の方にも付けて頂くことで、その一部が助成されます。
詳しくは、下記をご覧ください。
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の概要・ポイント
平成30年度新設助成金です!
就業規則などで、雇用する非正規社員に関して、正社員と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に支給される助成金です。
このような企業様にオススメ!
・人材の確保に困っている…
・非正規社員の労働環境を整え、定着率を上げたい…
ここがポイント
キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)は、非正規労働者の処遇改善を進める企業を支援するという目的で作られました。
政府が後押ししている、
同じ仕事であれば同じ賃金を支払う「同一労働同一賃金」の考え方が背景にあるようです。
手当を一律で上げることは、企業にとって大きな負担になるかもしれません。
今回の助成金では、候補となる手当が11個あり、適用しやすいものを選択することができます。
この助成金を機に、まずは簡単な制度から共通化して、従業員のモチベーションを上げる取り組みをしてみませんか?
人事労務のプロである社労士事務所だからこそ、ご提案できる助成金があります。
少しでもご興味があれば、無料相談にお申込みください。
支給額
1事業所当たり:38万円
生産性向上が認められた場合:48万円
大企業の場合:28万5,000円<36万円>※<>内は生産性向上が認められた場合
対象となる労働者
① | 労働協約又は就業規則の定めるところにより、諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から適用後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。 |
---|---|
② | 諸手当制度を適用した日以降の期間について、支給対象事業主の事業所において、雇用保険被 保険者であること。 |
③ | 諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。 ※3親等以内の親族とは、配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう |
④ | 支給申請日において離職していない者であること。 本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと、又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。 |
受給要件・対象となる手当
受給要件①
キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の下記のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること。
手当名 | 概要 | |
---|---|---|
① | 賞与 | 一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当 (いわゆるボーナス) |
② | 役職手当 | 管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当 |
③ | 特殊作業手当 特殊勤務手当 |
著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当 (人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する特殊勤務手当に相当するもの等) |
④ | 精皆勤手当 | 労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当 |
⑤ | 食事手当 | 勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当 |
⑥ | 単身赴任手当 | 勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当 |
⑦ | 地域手当 | 複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当 |
⑧ | 家族手当 | 扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当 (扶養している子どもの数や教育に要する費用に応じて支給される子女教育手当を含む。) |
⑨ | 住宅手当 | 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当 |
⑩ | 時間外労働手当 | 労働者に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当 |
⑪ | 深夜・休日労働手当 | 労働者に対して、労働基準法第37条第1項に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は同条第4項に基づき午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当 |
受給要件②
上記の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり下記3つのいずれかに該当し、6か月分の
賃金を支給した事業主であること。
賞与を6か月分相当として50,000円以上支給した事業主
下記手当については、1か月分相当として3,000円以上支給した事業主
役職手当
特殊作業手当・特殊勤務手当
精皆勤手当
食事手当
単身赴任手当
地域手当
家族手当
住宅手当
時間外労働手当
下記手当については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主
時間外労働手当
深夜・休日労働手当
受給要件③
正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。
受給要件④
有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としている事業主であること。
受給要件⑤
当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
受給要件⑥
当該諸手当制度を6か月以上運用している事業主であること。
受給要件⑦
当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給等を減額していない事業主であること。
受給要件⑧
支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。
受給要件⑨
生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。