キャリアアップ助成金(正社員化コース)~最大57万円~

 

このようなお悩み・課題はございませんか?

 

・従業員のキャリアアップを実現
・有期契約労働者を正社員に転換したい
・優秀な人材を獲得したい

 

多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターでは、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(正社員化コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。

 

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の詳細

 

キャリアアップ助成金とは

 

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

 

正社員化コースとは

 

「正社員化コース」は、就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成される制度です。

 

支給金額

 

【有期契約から正規雇用への転換】
57万円<72万円>

【有期契約から無期雇用への転換】
28.5万円<36万円>

【無期雇用から正規雇用への転換】
28.5万円<36万円>

 

※その他加算要件あり。
 例)勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額を加算(1事業所当たり9.5万円<12万円>)

 

<>内は生産性の向上が認められる場合の額

 

支給要件

 

①キャリアアップ管理者の配置
②キャリアアップ計画の認定
③正規雇用労働者等への転換等の実施など
※詳細は省略

 

対象となる労働者

 

10つの要件すべてに該当する労働者が対象
①次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること。
 (1)支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者
 (2)支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者(下記(4)に該当する者を除く)
 (3)6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者
 (4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等
②正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等(正社員求人に応募し、雇用された者のうち、有期契約労働者等で雇用された者を含む。)でないこと。
③次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者等でないこと。
 (1)有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社および関係会社等をいう。以下同じ。)において正規雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団または財団の役員であった者
 (2)無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または資本的・経済的・組織的関連性からみて密接な関係の事業主において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団または財団の役員であった者
④転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤短時間正社員に転換または直接雇用された場合にあっては、原則、転換または直接雇用後に所定労働時間および所定労働日数を超えた勤務をしていない者であること。
⑥障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。
⑦支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。
⑧支給申請日において、正規雇用労働者については有期契約労働者、または無期雇用労働者、無期雇用労働者については有期契約労働者への転換が予定されていない者であること。
⑨転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること。
⑩支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。

 

対象となる事業主

 

【キャリアアップ助成金全コース共通の要件】
5つの要件すべてに該当する事業主が対象
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
※正社員化コースのみの要件も別途ございます。

 

受給までの流れ

 

①キャリアアップ計画の作成・提出
②就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定
③転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施
④正規雇用等への転換・直接雇用の実施
⑤転換後6か月分の賃金を支給・支給申請
⑥審査、支給決定

 

ご興味を持たれた方へ

 

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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