
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)~最大285万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?
・非正規社員の賃金規定を見直したい
・非正規社員のモチベーションを上げたい
多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、社センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)の詳細
キャリアアップ助成金とは
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
賃金規定等改定コースとは
「賃金規定等改定コース」とは、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成する制度です。
支給金額
①すべての有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定した場合
(1)対象労働者数1人~3人:1事業所当たり9.5万円<12万円>
(2)対象労働者数4人~6人:1事業所当たり19万円<24万円>
(3)対象労働者数7人~10人:1事業所当たり28.5万円<36万円>
(4)対象労働者数11人~100人:1人当たり2.85万円<3.6万円>
②一部の有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定した場合
(1)対象労働者数1人~3人:1事業所当たり4.75万円<6万円>
(2)対象労働者数4人~6人:1事業所当たり9.5万円<12万円>
(3)対象労働者数7人~10人:1事業所当たり14.25万円<18万円>
(4)対象労働者数11人~100人:1人当たり1.425万円<1.8万円>
※1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ
<>内は生産性の向上が認められる場合の額
支給要件
・キャリアアップ管理者の配置
・キャリアアップ計画の認定
・正規雇用労働者等への転換等の実施など
※詳細は省略
対象となる労働者
6つの要件すべてに該当する労働者が対象
①労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
②増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者)であること。
③賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給や定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること。
④賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
⑤賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※5以外のものであること。
⑥支給申請日において離職していない者であること。
対象となる事業主
【キャリアアップ助成金全コース共通の要件】
5つの要件すべてに該当する事業主が対象
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
【賃金規定等改定コースのみの要件】
8つの要件すべてに該当する事業主が対象
①有期契約労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること。
②すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む。)し、当該すべてまたは一部の賃金規定等に属する有期契約労働者等に適用し昇給させた事業主であること。
③増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期契約労働者等の賃金支払状況が確認できる事業主であること。)。
④増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
⑤支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。
⑥中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、平成28年8月24日以降、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上増額する場合を含む。)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用し昇給させた中小企業事業主であること。
⑦職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等を対象に職務評価を実施した事業主であること。※職務評価の手法については、「単純比較法」、「分類法」、「要素比較法」、「要素別点数法」のいずれかの手法を用いても構いません。ただし、「単純比較法」または「分類法」による「職務評価」の手法を使う場合、職務分析(仕事を「職務内容」や「責任の程度」等に基づいて整理し、職務説明書に整理すること)を行うことが必要です。
⑧生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。
受給までの流れ
①キャリアアップ計画の作成・提出
②賃金規定等の増額改定の実施
③増額改定後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
④審査、支給決定
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
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