キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)~最大38万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
・非正規社員の福利厚生を充実させたい
・非正規社員の健康管理体制を向上させたい
・健康診断制度を導入したい
多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアアップ助成金(健康診断制度コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。
キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)の詳細
キャリアアップ助成金とは
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
健康診断制度コースとは
「健康診断制度コース」とは、有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成する制度です。
支給金額
1事業所当たり38万円<48万円>
※1事業所あたり1回のみ
<>内は生産性の向上が認められる場合の額
支給要件
・キャリアアップ管理者の配置
・キャリアアップ計画の認定
・健康診断制度の導入
対象となる労働者
4つの要件すべてに該当する労働者が対象
①支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
※ただし、雇入時健康診断または定期健康診断の対象労働者は、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合、対象になりません。
(1)期間の定めのない労働契約により使用される者
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者
②雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
③健康診断制度を新たに設け実施した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
④支給申請日において離職していない者であること。
対象となる事業主
【キャリアアップ助成金全コース共通の要件】
5つの要件すべてに該当する事業主が対象
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
【健康診断コースのみの要件】
7つの要件すべてに該当する事業主が対象
①キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ計画期間中に、事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする(1)雇入時健康診断制度もしくは(2)定期健康診断制度または有期契約労働者等を対象とする(3)人間ドック制度(以下「健康診断制度」という)を労働協約または就業規則に規定した事業主であること。
② ①の制度に基づき、キャリアアップ計画期間中に、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主であること。
③支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用している事業主であること。
④当該雇入時健康診断制度または定期健康診断制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該雇入または定期健康診断の費用の全額を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の全額を健康診断実施機関または対象労働者に対して直接負担した事業主であること。
⑤当該人間ドック制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該人間ドック制度の費用の半額以上を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の半額以上を健康診断実施機関または対象労働者に対して直接負担した事業主であること。
⑥当該健康診断制度を実施するにあたり、対象者を限定する等実施するための要件(合理的な理由があるものに限る)がある場合は、当該要件を労働協約または就業規則に規定している事業主であること。
⑦生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。
受給までの流れ
①キャリアアップ計画の作成・提出
②就業規則または労働協約に健康診断制度を規定
③健康診断等を延べ4人以上に実施
④支給申請
⑤審査、支給決定
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
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