
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)~最大57万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?・
・従業員の離職に悩んでいる
・従業員の評価・育成に困っている
多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。
人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の詳細
人材確保等支援助成金とは
「人材確保等支援助成金」とは、魅力ある雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした、魅力ある職場づくりのために労働環境の向上等を行う事業主や事業協同組合等に対して助成される制度です。
雇用管理制度助成コースとは
「雇用管理制度助成コース」とは、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成する制度です。
支給金額
計画認定時に示した目標値を達成した場合、57万円<72万円>
<>内は生産性の向上が認められる場合の額
支給要件
①雇用管理制度整備計画の認定
②雇用管理制度の導入・実施
③離職率の低下目標の達成
※詳細は省略
雇用管理制度整備計画について
下記の①~⑤のことを指す。
①評価・処遇制度
評価・処遇制度等の新たな制度の導入であっての6つの要件全てを満たすことが必要です。
②研修制度
新たな教育訓練制度、研修制度の導入であって7つの要件全てを満たすことが必要です。
③健康づくり制度
法定の健康診断以外の健康づくりに資する新たな制度の導入であって5つの要件全てを満たすことが必要です。
④メンター制度
新たなメンター制度の導入であって7つの要件全てを満たすことが必要です。
⑤短時間正社員制度
新たな短時間正社員制度の導入であって3つの要件全てを満たすことが必要です。
※各種要件は複雑なため省略
目標の達成値について
助成金の受給には、評価時離職率を、計画時離職率より低下させることが必要です。その目標値は、対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数の規模に応じて変わります。ただし、評価時離職率が30%以下となっていることが必要です。
※【目標値】対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数規模区分が、
・1~9人の場合:15%
・10~29人の場合:10%
・30~99人の場合:7%
・100~299人の場合:5%
・300人以上の場合:3%
対象となる労働者
【雇用管理制度整備計画①~④を実施の場合】
下記6つの要件すべてに該当する労働者が対象
①事業主に直接雇用される者であって、事業主と期間の定めのない労働契約を締結する労働者であること
②当該事業所において正規の従業員として位置づけられていること
③所定労働時間が、当該事業所の同じ職種で働くフルタイムの正規従業員と同等であること
④社会通念に照らして、労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、長期雇用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給形態、賞与、定期的な昇給の有無等)が正規の従業員として妥当なものであること
⑤雇用保険の被保険者(「短期雇用特例被保険者」、「日雇労働被保険者」を除く)であること(※「高年齢被保険者」は含まれます。)
⑥社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る。)
【雇用管理制度整備計画⑤を実施の場合】
保育事業主に雇用され、専ら保育関係業務に従事する労働者
対象となる事業主
下記12つの要件すべてに該当する事業主が対象
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②認定された雇用管理制度整備計画に基づき、当該計画期間内に、いずれかの雇用管理制度を新たに導入し、導入した雇用管理制度を、対象事業所における全ての通常の労働者に対して、各労働者に1つ以上実施した事業主であること。
③雇用管理制度整備計画期間内に新たに導入・実施した雇用管理制度を、評価時離職率算定期間の末日まで引き続き実施し、労働者の適正な雇用管理に努める事業主であること。
④離職者がいる場合、次の条件を満たすこと
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②認定された雇用管理制度整備計画に基づき、当該計画期間内に、いずれかの雇用管理制度を新たに導入し、導入した雇用管理制度を、対象事業所における全ての通常の労働者に対して、各労働者に1つ以上実施した事業主であること。
③雇用管理制度整備計画期間内に新たに導入・実施した雇用管理制度を、評価時離職率算定期間の末日まで引き続き実施し、労働者の適正な雇用管理に努める事業主であること。
④離職者がいる場合、次の条件を満たすこと
雇用管理制度整備計画期間の初日の前日から起算して6か月前の日から本助成金(雇用管理制度助成コース)に係る支給申請期間の末日までの間に、倒産や解雇などの離職理由(※)により離職した者の数が、雇用管理制度整備計画提出日における被保険者数の6%を超えていないこと(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く)。
(※)雇用保険の離職票上の離職区分コードの1Aまたは3Aに該当する離職理由(事業主都合解雇、勧奨退職のほか、事業縮小や賃金大幅低下等による正当理由自己都合離職)を指す。
⑤計画開始日の前日から起算して6か月前から雇用管理制度整備計画期間の末日までの期間について、雇用する雇用保険被保険者(「雇用保険法第38条第1項に規定する「短期雇用特例被保険者」及び同法第43条第1項に規定する「日雇労働被保険者」を除く。」)を事業主都合で解雇等していないこと(同一事業主の全ての適用事業所が対象)。
⑥離職率の目標を達成すること
※評価時離職率が30%以下となっている必要があります。
⑦短時間正社員制度を導入する場合、保育事業主であること。
⑧介護事業主である場合、介護事業を営む事業所ごとに「雇用管理責任者」を選任し、かつ、その選任した者を各事業所に掲示すること等により労働者に周知していること。
⑨法令に定められた定期健康診断等を実施していること。
⑩社会保険の適用事業所であること(社会保険の要件を満たす場合)。また、対象事業所に雇用される労働者が社会保険の被保険者であること(社会保険の要件を満たす者に限る。)。
⑪過去に次の助成金を受給している場合等については、次の条件を満たすこと。
(1)人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース/目標達成助成)、職場定着支援助成金(雇用管理制度助成コース/制度導入助成又は目標達成助成)、中小企業労働環境向上助成金(雇用管理制度助成)、建設労働者確保育成助成金(雇用管理制度助成コース/制度導入助成)を受給している場合
同じ雇用管理制度区分を含む制度導入に係る雇用管理制度整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
(2)人事評価改善等助成金(制度整備助成/制度整備助成又は目標達成助成)、人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース/制度整備助成又は目標達成助成)を受給している場合
評価・処遇制度の雇用管理制度区分を含む雇用管理制度整備計画を提出する場合は、最後の支給決定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。
(3)人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)についても計画を開始しようとする場合
雇用管理制度助成コースの評価時離職率算定期間と介護・保育労働者雇用管理制度助成コースの評価時離職率算定期間が重複するかどうか等によって、助成金支給の併給調整がかかる可能性があるため、雇用管理制度助成コースと介護・保育労働者雇用管理制度助成コースの併用を検討されている事業主の方は、計画を提出する前に、最寄りの都道府県労働局にご相談ください。
⑫生産性要件を満たす場合の支給額の加算の適用を受ける場合は、「生産性要件」を満たす事業主であること。
受給までの流れ
①雇用管理制度整備計画の作成・提出
②認定を受けた雇用管理制度整備計画に基づく雇用管理制度の導入
③雇用管理制度の実施
④目標達成助成の支給申請(算定期間(計画期間終了後12か月間)終了後2か月以内)
⑤助成金の支給
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
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