時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)~最大100万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

・勤務間インターバル制度を導入したい
・新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい
・始業・終業時刻を手書きで記録しているが、管理上のミスが多い

多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、時間外労働等改善助成金のひとつである勤務間インターバル制度導入コースを活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。

時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル制度導入コース)の詳細

時間外労働等改善助成金とは

「時間外労働等改善助成金」とは、時間外労働の上限規制等に対応するため、生産性を高めながら働く時間の縮減に取組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成する制度です。

勤務間インターバル制度導入コースとは

「勤務間インターバル制度導入コース」とは、勤務間インターバルを導入する中小企業事業主に対する助成する制度です。
※勤務間インターバル:勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間の休息を設定する制度のことをいいます。(働き方改革関連法により、2019年4月から本制度の導入が努力義務化されています。)

支給金額

【上限額】
勤務間インターバル時間数に応じて異なります。
①9時間以上11時間未満の場合:80万円
②11時間以上の場合:100万円
※上記の上限額は、「新規導入」に該当する取組がある場合です。「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合、上限額が半額になります。

【支給額】
「成果目標」を達成した場合に、支給対象となる取組の実施に要した経費の「一部」が、成果目標の達成状況に応じて支給。具体的には、対象経費の合計額に補助率「3/4(※)」を乗じた額を助成(ただし上限額を超える場合は上限額)。
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、本ページの「助成対象」の取組で⑥から⑩を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。

【成果目標】
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施。
①新規導入(対象事業主が(1)に該当する場合)
 新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
②適用範囲の拡大(対象事業主が(2)に該当する場合)
 対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること
③時間延⾧(対象事業主が(3)に該当する場合】)
 所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延⾧して、9時間以上とすること。

支給要件

助成対象の取組を行い、新規に9時間以上の勤務間インターバル制度を導入すること

助成対象

下記のいずれか1つ以上実施。
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨テレワーク用通信機器の導入・更新
⑩労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主。
①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②中小企業事業主であること(以下のAまたはBの要件を満たす企業)
■小売業(飲食店を含む)場合
 A:資本または出資額:5,000万円以下
 B:常時雇用する労働者:50人以下
■サービス業
 A:資本または出資額:5,000万円以下
 B:常時雇用する労働者:100人以下
■卸売業
 A:資本または出資額:1億円以下
 B:常時雇用する労働者:100人以下
■その他の業種
 A:資本または出資額:3億円以下
 B:常時雇用する労働者:300人以下
③次の(1)から(3)のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
(1)勤務間インターバルを導入していない事業場
(2)既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
(3)既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

受給までの流れ

①交付申請書を提出(締切は11月15日(金))
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
③支給申請(締切は2月3日(月))

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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