
令和2年度 両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)~最大108万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
・離職率を低下させたい
・福利厚生を見直したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当センターでは助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の詳細をご説明いたします。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の詳細
両立支援等助成金とは
「両立支援等助成金」とは、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
介護離職防止支援コースとは
「介護離職防止支援コース」とは、介護支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰の取組を行い、介護休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主、または仕事と介護の両立に資する制度(介護両立支援制度)を利用する労働者が生じた中小企業事業主に対して助成金を支給するものであり、仕事と介護の両立支援の推進を目的としています。
支給金額
【介護休業取得時】
28.5万円 <36万円>
【職場復帰時】
28.5万円 <36万円>
【介護両立支援制度導入・利用】
28.5万円 <36万円>
<>内は生産性の向上が認められた場合
支給要件
【介護休業取得時】
・介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ
労働者へ周知すること
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること
・プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護
休業を取得すること
【職場復帰時】
※休業取得時と同一の対象介護休業取得者であるとともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。
・「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了前にその上司又は人事労務担当
者が面談を実施し、面談結果を記録すること
・対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの
間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること
【介護両立支援制度導入・利用】
・介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労
働者へ周知すること
・介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方
についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること
・プランに基づき業務体制の検討を行い、以下の(1)~(8)いずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上((4)及び(8)を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること
(1)所定外労働の制限制度
(2)介護のための在宅勤務制度
(3)時差出勤制度
(4)法を上回る介護休暇制度
(5)深夜業の制限制度
(6)介護のためのフレックスタイム制度
(7)短時間勤務制度
(8)介護サービス費用補助制度
対象となる事業主
【両立支援等助成金全コース共通の要件】
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②支給のための審査に協力すること
③申請期間内に申請を行うこと
※一部抜粋。詳細はお問い合わせください。
受給までの流れ
以下の日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)へ支給申請
・介護離職防止支援コース(介護休業)
【介護休業取得時】 介護休業期間が合計して5日を経過する日
【職場復帰時】 介護休業終了日の翌日から起算して3か月が経過する日
・介護離職防止支援コース(介護両立支援制度)
介護両立支援制度の利用が合計20日を経過する日の翌日から起算して1か月が経過する日(「介護休暇制度」または「介護サービス費用補助制度」の場合は、制度利用期間が6か月を満たす日の翌日から起算して1か月が経過する日)
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
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