令和2年度 人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・有期契約労働者等のキャリアアップを支援したい
・従業員の教育を行いたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当センターでは助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材開発支援助成金(特定訓練コース)の詳細をご説明いたします。

人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の詳細

人材開発支援助成金とは

「人材開発支援助成金」とは、人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。

特別育成訓練コースとは

「特別育成訓練コース」とは、有期契約労働者に対して正社員転換又は処遇改善を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に賃金と訓練にかかった経費の一部が助成されるものです。

支給金額

①【Off-JT 賃金助成】
 1時間あたり760円(中小企業以外475円)
 【Off-JT 訓練経費助成】
 実費助成(※1)
 (※1)訓練時間数に応じて1人あたり次の額を限度
 【一般職業訓練、 有期実習型訓練 】
 20時間以上100時間未満    10万円(中小企業以外7万円)
 100時間以上200時間未満 20万円(中小企業以外15万円)
 200時間以上         30万円(中小企業以外20万円)

②【OJT 訓練実施助成】
 1時間あたり760円(中小企業以外665円)

 【生産性向上助成(※2)】
①の場合
 1時間あたり200円(中小企業以外125円)
②の場合
 1時間あたり200円(中小企業以外175円)
 (※2)訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

支給要件

有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換、または処遇を改善することを目指して実施するもので、以下①~③のいずれかの訓練が対象となります。
➀ 一般職業訓練(Off-JT ※育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
➁ 有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff-JTとOJTを組み合わせた2~6か月の職業訓練)
③ 中小企業等担い手育成訓練(業界団体を活用した、Off-JTとOJTを組み合わせた最大3年の職業訓練)

対象となる労働者

・訓練を実施する事業主に従来から雇用されている、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
・訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること

(有期実習型訓練の場合)
・ジョブ・カード作成アドバイザー等により、訓練実施分野にて正規雇用経験がないなど、過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要であると認められ、ジョブ・カードを作成した者であること
※一部抜粋。詳細はお問い合わせください。

対象となる事業主

・訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
・次の(1)~(3)の書類を整備している事業主であること
 (1)訓練受講者についての職業訓練の実施状況(訓練受講者、OJT指導員及び事業内Off-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻)を明らかにする書類
 (2)職業訓練に要する費用の負担状況を明らかにする書類
 (3)訓練受講者に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類 ・訓練計画届提出日の前日の6ヶ月前から人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の支給申請提出日までの間に事業主都合により雇用保険被保険者を離職させた事業主でないこと
・労働局が行う実地調査に協力する事業主であること
※一部抜粋。詳細はお問い合わせください。

受給までの流れ

特別育成訓練コースを受給しようとする申請事業主は、次の(1)~(2)の順に手続きをしてください。
(1) 訓練計画届の提出
職業訓練を実施する前に、職業訓練計画を作成し、必要な書類を添えて管轄の労働局に提出して、労働局長の確認を受けてください。
(2)支給申請
基準日(職業訓練終了日)の翌日から起算して2ヶ月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請してください。
また、生産性向上助成分を受給しようとする申請事業主は、訓練開始日が属する会計年度の前年度から3年度後の会計年度の末日の翌日から起算して5ヶ月以内に提出してください(令和2年度開始の訓練の場合、令和4会計年度の末日の翌日から起算して5ヶ月以内)。

ご興味を持たれた方へ

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