令和2年度 人材開発支援助成金(特定訓練コース)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・従業員の教育を行いたい
・従業員の能力向上により生産性を高めたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当センターでは助成金の活用を推奨しております。
具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(特定訓練コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、人材開発支援助成金(特定訓練コース)の詳細をご説明いたします。

人材開発支援助成金(特定訓練コース)の詳細

人材開発支援助成金とは

「人材開発支援助成金」とは、人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。

特定訓練コースとは

「特定訓練コース」とは、雇用保険被保険者(有期契約労働者などを除く)に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部が助成されるものです。

支給金額

①【賃金助成】
1時間あたり760円(中小企業以外380円)

②【訓練経費助成】
実費相当額の45%(中小企業以外30%)
※特定分野認定実習併用職業訓練の場合は60%(中小企業以外45%)

③【OJT実施助成】 
1時間あたり665円(中小企業以外380円)

【生産性向上助成 (※) 】
①の場合 
1時間あたり<200円>(中小企業以外<100円>)

②の場合 
実費相当額の<15%>(中小企業以外<15%>)

③の場合 
1時間あたり<175円>(中小企業以外<100円>)
 (※) 訓練開始日の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に支給

支給要件

・若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資する訓練など、効果が高い10時間以上の特定の訓練や、 「OJT」と「OFF-JT」を組み合わせた次の①~⑦の訓練の実施

【OFF-JTにより行われる訓練】
① 労働生産性向上訓練
② 若年人材育成訓練
③ 熟練技能育成・承継訓練
④ グローバル人材育成訓練

【雇用型訓練(OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練)】
⑤ 特定分野認定実習併用職業訓練
⑥ 認定実習併用職業訓練
⑦ 中高年齢者雇用型訓練

対象となる労働者

訓練実施期間中において、申請事業主に雇用される雇用保険被保険者(有期契約労働者、短時間労働者および派遣労働者を除く)であること
・ 対象となる実訓練時間のうち8割以上受講した者であること(雇用型訓練の場合、OFF-JTおよびOJTがそれぞれ8割以上)
・訓練計画届提出時に添付する「訓練別の対象者一覧」(訓練様式第4号)で届け出られている者であること
※一部抜粋。詳細はお問い合わせください。

対象となる事業主

・雇用保険適用事業所の事業主であること
・職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している事業主であること
・ 訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
・支給申請までに訓練にかかった経費をすべて負担している事業主であること
・次の(1)~(3)の書類を整備している事業主であること
 (1)訓練受講者の職業訓練の実施状況(訓練受講者、OJT指導員および事業内Off-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻)を明らかにする書類
 (2)職業訓練に要する費用の負担状況を明らかにする書類
 (3)訓練受講者に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類
・訓練計画届提出日の前日の6か月前から支給申請提出日までの間に事業主都合により雇用保険被保険者を離職させた事業主でないこと
・労働局が行う審査や実地調査に協力する事業主であること
・不正受給を行ったことによる不支給措置期間にある事業主でないこと
※一部抜粋。詳細はお問い合わせください。

受給までの流れ

特定訓練コース(特定分野認定実習併用職業訓練、認定実習併用職業訓練および中高年齢者雇用型訓練を除く)を実施する場合、事業主または事業主団体等は次の(1)~(2)の順に手続きをしてください。
(1)事業内職業能力開発計画の作成と訓練実施計画届の作成・提出
事業主が、事業内職業能力開発計画を作成するとともに、これに基づく年間職業能力開発計画を作成し、訓練実施計画届やその他の必要な書類と併せて訓練開始日から起算して1か月前までに管轄の労働局に提出します。
(2)支給申請
提出した訓練実施計画に沿った訓練を実施した後、事業主が、訓練の終了した日の翌日から起算して2ヶ月以内に必要な書類を添えて管轄の労働局に支給申請を行ってください。
※必要な用紙や添付すべき書類については、お問い合わせください。

特定訓練コース(特定分野認定実習併用職業訓練、認定実習併用職業訓練および中高年齢者雇用型訓練)を実施する場合、事業主は実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)の大臣認定を受けた上で、次の(1)~(2)の順に手続きをしてください。なお、中高年齢者雇用型訓練については大臣認定の手続きは不要です。
(1)訓練実施計画届の作成・提出
事業主(企業連携型訓練は出向元事業主、事業主団体等連携型訓練は事業主)が、訓練実施計画を作成し、訓練実施計画届やその他の必要な書類と併せて訓練の実施の1か月前までに管轄の労働局に提出します。なお、当該訓練(中高年齢者雇用型訓練を除く。)の実施計画について本助成金の受給手続きを行う前に、管轄労働局を通じて実践型人材養成システムに係る厚生労働大臣の認定を受けることが必要です。
(2)支給申請
提出した訓練実施計画に沿った訓練を実施した後、事業主(企業連携型訓練は出向元事業主、事業主団体等連携型訓練は事業主)が訓練の終了した日の翌日から起算して2か月以内に必要な書類を添えて管轄の労働局に支給申請を行ってください。

生産性向上助成
本区分を受給しようとする申請事業主は、訓練開始日が属する会計年度の前年度から3年度後の会計年度の末日の翌日から起算して5ヶ月以内に提出してください。(令和2年度開始の訓練の場合、令和4会計年度の末日の翌日から起算して5ヶ月以内)

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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