令和2年度 産業保健関係助成金(小規模事業場産業医活動助成金)

このようなお悩み・課題はございませんか?

・離職率を低下させたい
・働きやすい職場環境を実現させたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当センターでは助成金の活用を推奨しております。
具体的には、産業保健関係助成金(小規模事業場産業医活動助成金)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。
このページでは、産業保健関係助成金(小規模事業場産業医活動助成金)の詳細をご説明いたします。

産業保健関係助成金(小規模事業場産業医活動助成金)の詳細

産業保健関係助成金とは

「産業保健関係助成金」とは、産業保健活動に取り組む事業主に対して助成するものであり、事業場における産業保健活動の活性化を目的としています。

小規模事業場産業医活動助成金とは

「小規模事業場産業医活動助成金」とは、産業医の要件を備えた医師または保健師と契約し、産業保健活動を実施した従業員50人未満の事業場に対し助成するものであり、労働者の健康管理の促進を目的としています。

支給金額

【産業医コース】
1事業場あたり、6か月ごとに100,000円を上限に実費が支給
ただし、1事業場あたり将来にわたり2回限り

【保健師コース】
1事業場あたり、6か月ごとに100,000円を上限に実費が支給
ただし、1事業場あたり将来にわたり2回限り

【直接健康相談環境整備コース】
1事業場あたり、6か月ごとに一律100,000円が支給
ただし、1事業場あたり将来にわたり2回限り

支給要件

本助成金は、下記の「対象となる事業場」に該当する事業場が、次の措置を実施した場合に受給することができます。

【産業医コース】
産業医の要件を備えた医師と、職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導などの産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、契約を締結した産業医が産業医活動の全部又は一部を実施した場合。

【保健師コース】
保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育などの産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、契約を締結した保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施した場合。

【直接健康相談環境整備コース】
産業医または保健師と労働者が直接健康相談できる仕組みを含めた産業医活動または産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、労働者に仕組みについて周知した場合。

対象となる事業主

本助成金を受給する事業場は、要件をすべて満たしていることが必要です。
【産業医コース】
(1) 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
(2) 労働保険適用事業場であること
(3) 産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること
(4) 産業医が産業医活動の全部又は一部を実施していること
(5) 産業医活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること

【保健師コース】
(1) 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
(2) 労働保険適用事業場であること
(3) 保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を新たに締結していること
(4) 保健師が産業保健活動の全部又は一部を実施していること
(5) 産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること

【直接健康相談環境整備コース】
(1) 小規模事業場(常時50人未満の労働者を使用する事業場)であること
(2) 労働保険適用事業場であること
(3) 産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結していること又は保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結していること
(4) 上記又は上記と同様の契約を産業医又は保健師と契約していることを前提に、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる仕組みを含めた契約をしていること
(5) 産業医又は保健師と労働者が直接健康相談できる仕組みを労働者へ周知していること
(6) 産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること

受給までの流れ

本助成金の受給手続きの流れは次のとおりです。
【産業医コース】
①産業医と産業医活動の契約
 産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結します。
②産業医活動の実施
 契約に基づき産業医による職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施します。
③産業医に対する支払い
 産業医に対して、契約に基づき費用を支払います。
④小規模事業場産業医活動助成金支給申請(1回目)
 必要な書類(6か月分の産業医に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行います。
⑤小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領
 労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が受給できます。
⑥小規模事業場産業医活動助成金支給申請(2回目)
 必要な書類(6か月分の産業医に支払った費用の領収書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行います。
⑦小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領
 労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が受給できます。

【保健師コース】
上記を以下のとおり読み替えます。
産業医 ⇒ 保健師
産業医活動 ⇒ 産業保健活動

【直接健康相談環境整備コース】
①産業医又は保健師と産業保健活動の契約
 産業医の要件を備えた医師又は保健師と労働者が直接健康相談できる仕組みを含めた産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結します。
②労働者への周知
 産業医又は保健師と労働者が直接健康相談できる仕組みを労働者へ周知します。
③小規模事業場産業医活動助成金支給申請(1回目)
 必要な書類(産業医又は保健師との契約書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行います。
④小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領
 労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が受給できます。
⑤小規模事業場産業医活動助成金支給申請(2回目)
 必要な書類(産業医又は保健師との契約書等)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請を行います。
⑥小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受取、助成金受領
 労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が受給できます。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当社労士法人では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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