令和3年度 業務改善助成金~最大340万円~

 

このようなお悩み・課題はございませんか?

  • 新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい
  • 従業員の最低賃金を引き上げていきたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、約20類ある労働条件等関係助成金のひとつである業務改善助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、業務改善助成金の詳細をご説明いたします。

業務改善助成金の詳細

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成されるものであり、中小企業事業主の賃金引上げに際しての負担を軽減することにより、最低賃金の引上げに向けた環境整備を図ることを目的としています。

支給金額

(1)助成率
設備投資等に要した費用の3/4<4/5>(※<>は生産性要件を満たす場合)
なお、事業場内最低賃金900円未満の事業場で助成対象となった場合は、設備投資 等に要した費用の4/5<9/10>

(2)上限額

【20円以上引き上げた場合】
引上げ労働者数1人の場合は20万円、2~3人の場合は30万円、4~6人の場合は50 万円、7人以上の場合は70万円

【30円以上引き上げた場合】
引上げ労働者数1人の場合は30万円、2~3人の場合は50万円、4~6人の場合は70 万円、7人以上の場合は100万円

【60円以上引き上げた場合】
引上げ労働者数1人の場合は60万円、2~3人の場合は90万円、4~6人の場合は 150万円、7人以上の場合は230万円

【90円以上引き上げた場合】
引上げ労働者数1人の場合は90万円、2~3人の場合は150万円、4~6人の場合は 270万円、7人以上の場合は450万円

支給要件

1 当該事業場における雇入れ後3月を経過した労働者について、当該事業場内で最も低い時間当たりの 賃金を一定額以上引き上げること。

2 生産性向上に資する設備投資等を行うこと。
※「人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も設備投資等の対象に含まれます。

 

対象事業主

日本国内に事業場を設置していること及び下記のいずれかに該当する事業主であることが必要です。
※A.資本又は出資額 B.常時雇用する労働者

【小売業(飲食店を含む)】
A:5,000万円以下
B:50人以下

【サービス業】
A:5,000万円以下
B:100人以下

【卸売業】
A:1億円以下
B:100人以下

【その他の業種】
A:3億円以下
B:300人以下

 

受給までの流れ

本助成金を受給しようとする事業主は、「令和3年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)交付申請書」に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ提出してください。

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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