令和3年度 産業保健関係助成金 

このようなお悩み・課題はございませんか?

  • 離職率を低下させたい
  • 働きやすい職場環境を実現したい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、産業保健関係助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、産業保健関係助成金の詳細をご説明いたします。

産業保健関係助成金の詳細

産業保健関係助成金とは

産業保健関係助成金とは、産業保健活動に取り組む事業主に対して助成するものであり、事業場における産業保健 活動の活性化を目的としています。

助成金1 ストレスチェック助成金とは

ストレスチェック助成金とは、ストレスチェックを実施し、また、医師による面接指導等を実施した従業員50人未満の事業場に対し て助成されるものであり、労働者の健康管理の促進を目的としています。

助成金1 支給金額

①従業員1人につき500円を上限として、その実費額

②医師による活動1回につき21,500円を上限として、その実費額
(一事業場につき年3回が限度)

助成金2職場環境改善計画助成金

職場環境改善計画助成金とは、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成 し、計画に基づき職場環境の改善を実施した事業場に対し助成されるものであり、職場環境改善の促進を目的としています。

助成金2 支給金額

【事業場コース】10万円を上限として、指導費用の実費額(将来にわたって1回限り)

【建設現場コース】10万円を上限として、指導費用の実費額(同一年度同一県内の建 設会社に1回限り)

助成金3 心の健康づくり計画助成金とは

心の健康づくり計画助成金とは、メンタルヘルス対策促進員による助言・支援に基づき、心の健康づくり計画を作成し、計画に基づきメ ンタルヘルス対策を実施した事業主に対し助成されるものであり、労働者の心の健康の保持増進の促進を目的としています。

助成金3 支給金額

一律10万円 (一企業につき将来にわたって1回限り)

助成金4 小規模事業場産業医活動助成金

小規模事業場産業医活動助成金とは、産業医の要件を備えた医師または保健師と契約し、産業保健活動を実施した従業員50人未満の事業場 に対し助成されるものであり、労働者の健康管理の促進を目的としています。

助成金4 支給金額

6か月当たり10万円を上限として、その実費額 (一事業場につき将来にわたって2回限り)

助成金5 治療と仕事の両立支援助成金

小規模事業場産業医活動助成金とは、労働者の傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して助成されるも のであり、労働者の健康確保を図ることを目的としています。

助成金5 支給金額

【環境整備コース】20万円(1回のみ)

【制度活用コース】20万円(1事業主あたり有期契約労働者1人、雇用期間の定めの ない労働者1人の計2人まで)

助成金6 副業・兼業労働者の健康診断助成金

副業・兼業労働者1人につき1万円を上限として、その実費額、1事業場当たり10万円 が上限

助成金6 副業・兼業労働者の健康診断助成金

【環境整備コース】20万円(1回のみ)

【制度活用コース】20万円(1事業主あたり有期契約労働者1人、雇用期間の定めの ない労働者1人の計2人まで)

助成金7 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金

事業場における労働者の健康保持増進計画助成金とは、事業場における労働者の健康保持増進のための指針(以下「THP 指針」という)に基づき、健康保持増 進計画を作成し、計画に基づき健康保持増進措置を実施した事業主に対し助成されるものであり、事業場に おける労働者の健康保持増進の促進を目的としています。

助成金7 支給金額

10万円を上限として、健康測定・健康指導・研修等の費用の実費額
(将来にわたって1 回限り)

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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