令和3年度 労働移動支援助成金

このようなお悩み・課題はございませんか?

  • 売上が減少している

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、労働移動支援助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、労働移動支援助成金の詳細をご説明いたします。

労働移動支援助成金の詳細

労働移動支援助成金とは

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等の再就職援助のための措置等を講じる事業主に対して助成するものであり、当該労働者の早期再就職を目的としています。 本助成金は次の2つのコースに分けられます。

コース1 再就職支援コース

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、その再就職を実現するための支援を民 間の職業紹介事業者への委託等により行う事業主に対して助成するものであり、労働者の早期再就職の促進 を目的としています。

コース1 支給金額

【再就職支援】
委託費用の1/2(中小企業以外1/4)
支給対象者45歳以上 委託費用の2/3(中小企業以外1/3)

特例区分に該当する場合、
委託費用の2/3(中小企業以外1/3)
支給対象者45歳以上 委託費用の4/5(中小企業以外2/5) (1人あたり上限60万円)

訓練を委託した場合、
訓練実施に係る費用の2/3(上限30万円)
グループワークを委託した場合、3回以上実施で1万円を加算

【休暇付与支援】
日額8,000円(中小企業以外5,000円)を支給 (上限180日分)
離職後1か月以内に再就職を実現した場合、1人あたり10万円を加算

【職業訓練実施支援】
教育訓練施設等に訓練を直接委託した場合、訓練実施に係る費用の2/3 (上限30万円)

コース1 対象となる事業主

本コースを受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要 件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です(ただし、Bの要件のうち8は問いません)。

コース1 対象労働者

本コースにおける「対象労働者」は、次の(1)~(7)のすべてに該当する労働者です。

(1)事業主の作成する「再就職援助計画」、または「求職活動支援書」の対象者

(2)申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以 上であること (3)申請事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

(4)再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること

(5)職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めている者でないこと

(6)申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めている者でないこと

(7)職業紹介事業者に対する委託により行われる再就職支援を受けている者の場合は、当該職業紹介事業 者の行う再就職支援を受けることについて承諾している者であること

コース2 早期雇入れ支援コース

ハローワーク所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者を早期に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主に対して助成されるものであり、労働者の早期再就職の促進を目的としています。

コース2 支給金額

【早期雇入れ支援】(1年度1事業所あたり500人上限)
通常助成 1人あたり30万円
優遇助成1人あたり40万円
優遇助成(賃金上昇区分)1人あたり60万円
(雇入れから6か月経過後に40万円、さらに6か月経過後に20万円)

  【人材育成支援】
通常助成 OJT 訓練実施助成 800円/時
     Off-JT 賃金助成 900円/時 + 訓練経費助成(上限30万円)
優遇助成 OJT 訓練実施助成 900円/時
     Off-JT 賃金助成 1,000円/時 + 訓練経費助成(上限40万円)
優遇助成(賃金上昇区分) OJT 訓練実施助成 1,000円/時
             Off-JT 賃金助成 1,100円/時 + 訓練経費助成(上限50万円)

コース2 対象となる事業主

本コースを受給する事業主は、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの 要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないことが必要です。

コース2 対象労働者

本コースにおける「対象労働者」は、(1)および(2)に該当する労働者です。 また、3の措置を実施する場合は、(1)および(2)に加えて、(3)、(4)ともに該当する労働者です。

(1)申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者で あること

(2)「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者として雇用されていた事業主の事業所への復帰の 見込みがないこと

(3)申請事業主が作成した訓練の計画(以下「職業訓練計画」という)に基づいて訓練を受講すること

(4)本コースの助成対象となる訓練の実施時間数の8割以上を受講していること(職業訓練計画が Off-JT と OJT を組み合わせたものである場合は、Off-JT と OJT それぞれで8割以上受講していることを要する)

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

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