令和3年度 両立支援等助成金(育児休業等支援コース)~最大245万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
- 設離職率を低下させたい
- 福利厚生を見直したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(育児休業等支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細をご説明いたします。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の詳細
両立支援等助成金とは
両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
育児休業等支援コースとは
育児休業等支援コースは、育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取組を行った事業主に対して助成されるものであり、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場に復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。
支給金額
【育児休業取得時】
28.5万円<36万円>
【職場復帰時】
28.5万円<36万円>
※ 職場支援の取り組みをした場合
19万円<24万円> 加算
【代替要員確保時】
1人当たり 47.5万円<60万円>
※ 対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合
9.5万円<12万円>加算
【職場復帰後支援】
子の看護休暇制度 制度導入時
28.5万円<36万円>
1時間あたり1,000円<1,200円>(上限200時間<240時間>)
保育サービス
費用補助制度 制度導入時
28.5万円<36万円>
事業主が負担した費用の2/3(上限20万円<24万円>)
【新型コロナウィルス感染症対応特例】
対象労働者1人あたり5万円
※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です。
支給要件
A. 育休取得時
1 育休復帰支援プランによる労働者の円滑な育児休業の取得および職場復帰の支援
2 育児休業取得
B. 職場復帰時
1 育休復帰支援プランによる労働者の職場復帰の支援
2 職場復帰後の継続雇用
3 他の労働者による業務の代替
4 業務の見直し・効率化の取組、業務代替者に対する措置
C. 代替要員確保時
1 対象労働者を原職等に復帰させることの規定 対象労働者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨の取扱いを対象労働者が原職等に復帰するまでに労働協約または就業規則に規定していることが必要です。
2 育児休業取得
3 代替要員の確保
4 原職復帰後の継続雇用
1の規定に基づき、対象労働者を原職等復帰後、申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。また、当該6か月の間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っ ていないこと。
D. 職場復帰後支援
子の看護休暇制度の導入・運用 または 保育サービス費用補助制度の導入・運用
E. 新型コロナウィルス感染所対応特例
対象となる事業主
本コースを申請する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。
(1)「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。
そのうち特に次の点に留意してください。上記「対象となる措置」のすべての措置の対象となった労働者の休業、出勤状況および賃金の支払い状況等が確認できる書類等(育児休業申出書、賃金台帳、出勤簿、就業規則等)、必要書類を提出すること。
(2) 中小企業事業主であること
(3) 育児休業制度(育児・介護休業法第2条第1号に規定するものに限る)および所定労働時間の短縮措置(育児・介護休業法第23条に規定するものに限る)について、労働協約または就業規則に規定していることが必要です。
(4) 次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効なものであること、また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること(ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く)
<注意> 次のいずれかに該当する場合には支給対象となりません。
(1) 支給申請日の前日から起算して過去1年間において、育児・介護休業法、次世代法、男女雇用 機会均等法、パートタイム労働法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進法及び女 性活躍推進法の重大な違反があることにより、助成金を支給することが適切でないと認められる 場合なお、育児・介護休業法の重大な違反(対象労働者について、育児・介護休業法で禁止する不 利益取扱い含む)については支給決定までの間に行われたものを含む
(2) 支給申請時点で育児・介護休業法に違反し、同法第56条に基づく助言または指導を受けたが是正していない場合
受給までの流れ
本コースを申請しようとする事業主は、以下の期限までに、支給申請書に必要な書類を添えて、管 轄の労働局雇用環境・均等部(室)へ支給申請してください。
A.育休取得時 育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業)開始日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以内
B.職場復帰時、C.代替要員確保時およびD.職場復帰後支援
育児休業終了日の翌日から起算して6か月を経過する日の翌日から2か月以内
E.新型コロナウイルス感染症対応特例
令和3年4月1日から同年6月 30 日までに取得した有給休暇:令和3年8月 31 日まで
令和3年7月1日から同年9月 30 日までに取得した有給休暇:令和3年 11 月 30 日まで
令和3年 10 月1日から同年 12 月 31 日までに取得した有給休暇:令和4年2月 28 日まで
令和4年1月1日から同年3月 31 日までに取得した有給休暇:令和4年5月 31 日まで
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。