令和3年度 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)~最大340万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

  • 設備投資を検討している
  • 生産性を向上させたい

上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細をご説明いたします。

 

 

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の詳細

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されるものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

勤務間インターバル導入コースとは

勤務間インターバル導入コースは、勤務間インターバル制度を導入すること等を目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成されるものであり、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としています。

支給金額

(1)助成率 3/4
(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

(2)上限額 インターバル時間数等に応じて、
①9時間以上11時間未満 80万円(一定要件の場合、最大320万円)
②11時間以上 100万円(一定要件の場合、最大340万円) など

 

支給要件

本コースは、以下の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次のいずれかの支給対象となる取組を実 施し、成果目標を達成した場合に以下の「助成額」を受給することができます。

1 支給対象となる取組
就業規則・労使協定等の作成・変更、研修(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティン グ、労務管理用機器等の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新、人材確保に 向けた取組 等

2 成果目標
中小企業事業主が新規に9時間以上の勤務間インターバル制度を導入することなど。

 

 

 

 

 

 

対象となる事業主

本コースを受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

1 労働者災害補償保険の適用事業主であること。

2 下表のいずれかに該当する事業主であること。
※業種 A.資本または出資額 B.常時雇用する労働者

【小売業(飲食店を含む)】
A:5,000万円以下 B:50人以下

【サービス業】
A:5,000万円以下  B:100人以下

【卸売業】
A:1億円以下  B:100人以下

【その他の業種】
A:3億円以下  B:300人以下

3 勤務間インターバル制度を導入していない事業場などを有する事業主であること。

 

受給までの流れ

本コースを受給しようとする事業主は、別途交付要綱等で定める期日までに、申請書に必要な書類を添えて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局へ申請してください。

 

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

PAGE TOP