
令和3年度 特定求職者雇用開発助成金
このようなお悩み・課題はございませんか?
- 多様な人材を採用したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、特定求職者雇用開発助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、特定求職者雇用開発助成金の詳細をご説明いたします。
特定求職者雇用開発助成金の詳細
特定求職者雇用開発助成金とは
特定求職者雇用開発助成金とは、中途採用の拡大や移住者の採用、起業よる雇用機会の創出等を行う事業主に対して助成 される、転職・再就職者の採用機会の拡大及び人材移動の促進を図るとともに、生涯現役社会の実 現を促進することを目的としています。
コース1 特定就職困難者コース
特定就職困難者コースとは、高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークまたは民間の 職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されるもの で、これらの方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的としています。
コース1 支給金額
【高年齢者(60~64歳)、母子家庭の母等】
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は40万円(中小企業以外30万円)
【身体・知的障害者(重度以外)】
1人あたり120万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は80万円 (中小企業以外30万円)
【身体・知的障害者(重度または45歳以上)、精神障害者】
1人あたり240万円(中小企業以外100万円)
短時間労働者は80万円 (中小企業以外30万円)
コース2 生涯現役コース
生涯現役コースとは、65歳以上の離職者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上継続して 雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成されるもので、高年齢者がその経験等を活かして働き 引き続き社会で活躍することへの支援を目的としています。
コース2 支給金額
1人あたり70万円(中小企業以外60万円)
短時間労働者は50万円(中小企業以外40万円)
コース3 被災者雇用開発コース
被災者雇用開発コースとは、東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、1年以上雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して助成されるもので、被災離職者等の再就職の支援および雇用の安定を図ることを目的としています。
コース3 支給金額
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は40万円 (中小企業以外30万円)
コース4 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースとは、発達障害者または難病患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、発達障害者や難病患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握することを目的としています。
コース4 支給金額
1人あたり120万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は80万円(中小企業以外30万円)
コース5 就職氷河期世代安定雇用実現コース
就職氷河期世代安定雇用実現コースとは、いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされなかったために、規雇用労働者としての就業が困難な者(以下「就職氷河期世代長期不安定雇用者」という)を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されるもので、就職氷河期世代長期不安定雇用者の正規雇用労働者としての就職支援を目的としています。
コース5 支給金額
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
コース6 生活保護受給者等雇用開発コース
生活保護受給者等雇用開発コースとは、地方公共団体またはハローワークにて就労支援を受けている生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成するもので、生活保護受給者等の雇用機会の増大および雇用の安定を目的としています。事業主には雇い入れた者に対する配慮事項等について報告をいただきます。
コース6 支給金額
1人あたり60万円(中小企業以外50万円)
短時間労働者は40万円(中小企業以外30万円)
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
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