
令和3年度 65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース ) ~最大30万円~
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上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである65歳超雇用推進助成金( 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース )をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、65歳超雇用推進助成金( 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース )の詳細をご説明いたします。
65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)の詳細
65歳超雇用推進助成金とは
65歳超雇用推進助成金は、65歳以降の定年延長や継続雇用制度の導入を行う企業等に対して助成されるものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コースとは
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース は、高年齢者の雇用管理制度の整備に係る措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。。
支給金額
本助成金は、申請事業主が雇用管理整備計画の実施期間内に要した次の1および2の支給対象経費に、60%(中小企業以外は45%)を乗じて得た額(100円未満切り捨て)が支給されます。
なお、生産性要件を満たしていることが確認できた事業主については、支給対象経費に75%(中小企業以外は60%)を乗じて得た額(100円未満切り捨て)が支給されます。
1 下記の「支給要件」の1の(1)から(7)のいずれかの措置に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費
2 1の経費の他、下記の「支給要件」の1の(1)から(7)のいずれかの措置の実施に伴い必要となる機器、システムおよびソフトウェア等の導入に要した経費
支給要件
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主(以下「申請事業主」という)が、企業内における高年齢者の雇用の推進を図るための「高年齢者雇用管理整備の措置」を、次の1および2により実施した場合に受給することができます。
1 雇用管理整備計画書の認定
高年齢者の雇用の推進のための次の「高年齢者雇用管理整備の措置」を記載した「雇用管理整備計画書」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)理事長に提出してその認定を受けること
高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入
55 歳以上の高年齢者を対象とした次の(1)~(7)のいずれかの措置を労働協約または就業規則に定めて実施すること。
(1) 高年齢者の意欲および能力に応じた適正な配置および処遇を行うため、高年齢者の職業能力を評価する仕組みおよびこれを活用した賃金・人事処遇制度の導入または改善を行うこと
(2) 短時間勤務制度、隔日勤務制度など、高年齢者の希望に応じた勤務が可能となる労働時間制度の導入または改善を行うこと
(3) 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善を行うこと
(4) 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要となる知識を付与するための研修制度の導入または改善を行うこと
(5) 高年齢者の意欲と能力を活かすため、高年齢者向けの専門職制度の導入等、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善を行うこと
(6) 高年齢者に対して、医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入を行うこと
(7) (1)~(6)に掲げるもののほか、高年齢者の雇用の機会の増大のために必要な高年齢者の雇用管理制度の導入または改善を行うこと
2 高年齢者雇用管理整備の措置の実施
1の雇用管理整備計画に基づき、同計画の実施期間内に「高年齢者雇用管理整備の措置」を実施すること。
対象となる事業主
本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たすことが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、Bの要件に該当していないこと。そのうち特に次の点に留意してください。
(1)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者であって講じられた高年齢者雇用管理整備の措置により雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月以上継続して雇用されている者が1人以上いること
(2)高年齢者雇用管理整備の措置の実施状況やそれに要する費用を負担した状況を明らかにする書類等を整備・保管し、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)から提出を求められた場合にそれに応じること
2 高年齢者雇用管理整備の措置の実施に要した経費を支払っていること。
受給までの流れ
本助成金を受給しようとする申請事業主は、次の1~2の順に受給手続をしてください。
1 計画の認定申請
「雇用管理整備計画」の実施期間の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日まで(認定申請期間)に、当該計画を記載した「雇用管理整備計画書」に必要な書類を添えて、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)に認定申請をしてください。当該認定の後、「雇用管理整備計画認定通知書」が交付されます。
2 支給申請
「雇用管理整備計画」の実施期間の終了日の翌日から起算して6か月後の日の翌日からその2か月後の日までの間(支給申請期間)に、「65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・障害者窓口サービス課)に支給申請してください。
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
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