
令和3年度 両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)~最大72万円~
このようなお悩み・課題はございませんか?
- 設離職率を低下させたい
- 福利厚生を見直したい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、60類以上ある雇用関係助成金のひとつである両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)の詳細をご説明いたします。
両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)の詳細
両立支援等助成金とは
両立支援等助成金は、労働者の職業生活と家庭生活を両立させるための制度の導入や事業所内保育施設の設置・運営、女性の活躍推進のための取組を行う事業主等に対して助成されるものであり、仕事と家庭の両立支援、女性の活躍推進のための事業主の取組の促進を目的としています。
不妊治療両立支援コースとは
不妊治療両立支援コースは、不妊治療と仕事の両立に資する職場環境の整備に取り組むともに、企業が選任した両立支援担当者が不妊治療両立支援プランを策定し、同プランに基づく措置を実施し、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を利用した労働者が生じた中小企業事業主に対して助成されるものであり、不妊治療と仕事の両立支援の推進を目的としています。
支給金額
【A.環境整備・休暇の取得等】
中小企業事業主 28.5 万円(36 万円)(1回限り)
【B.長期休暇の加算】
中小企業事業主 28.5 万円(36 万円)
Aの対象労働者がBの支給要件を満たす場合は、Bの対象労働者ともすることができます。
ただし、1中小企業事業主当たり、一の年度(各年の4月1日から翌年の3月 31 日まで)において5人まで(一の対象労働者につき1回限り)を対象とします。
※( )内は生産性要件を満たした場合の支給額です。
※ 両立支援制度の利用の場合は、取得した回数でカウントすることも可能です。(ただし、5 日間に分けて利用する必要がある)
支給要件
A.環境整備、休暇の取得等
1 不妊治療のための休暇制度・両立支援制度を利用しやすい環境整備。
(1)不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(①不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、②所定外労働制限制度、③時差出勤制度、④短時間勤務制度、⑤フレックスタイム制、⑥テレワーク)を就業規則等に整備し、労働者に周知したこと。
(2)不妊治療と仕事の両立に関して、社内ニーズを調査したこと。
(3)不妊治療と仕事の両立を支援する両立支援担当者を選任し、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、不妊治療休暇・両立支援制度の利用を円滑にするための措置を定めたプランを策定したこと。
(4)当該プランに基づき、不妊治療休暇・両立支援制度を合計5日(回)以上労働者に利用させたこと。
2 不妊治療休暇・両立支援制度の利用 不妊治療を行っている労働者が、プランに基づき、次の(1)~(6)の不妊治療休暇・両立支援制度のうち、いずれかの制度又は各制度を組み合わせて、1年度内に合計して5日(回)以上利用させたこと
(1)不妊治療休暇制度
(2)所定外労働制限制度
(3)時差出勤制度
(4)短時間勤務制度
(5)フレックスタイム制
(6)テレワーク
3 利用後の継続勤務体制
制度利用者について、申請日において雇用保険被保険者として継続雇用していること。正規雇用から有期雇用とする雇用形態の変更等を行っていないこと。
B.長期休暇の加算
Aの支給を受けた中小企業事業主であって、次の1及び2を満たした場合に受給することができます。
1 不妊治療のための休暇の取得 プランに基づき、不妊治療のための休暇を20日以上連続して取得させ、原職等に復帰させ3か月以上継続勤務させたこと(A 1.(1)の利用者を含む )
2 休暇取得者について、本助成金の支給申請日において雇用保険被保険者として継続雇用していること。正規雇用から有期雇用とする雇用形態の変更等を行っていないこと。
対象となる事業主
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、次の①~⑥のいずれか又は複数の制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主。
① 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
② 所定外労働制限制度、
③ 時差出勤制度
④ 短時間勤務制度
⑤ フレックスタイム制
⑥テレワーク
受給までの流れ
本コースを申請しようとする事業主は、支給要件を満たした日の翌日から申請することができ、申請期限は、以下のとおりです。支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局雇用環境・均等部(室)へ支給申請してください。
A.環境整備、休暇の取得等 不妊治療休暇・両立支援制度の利用日(回)が合計して5日(回)を経過する日の翌日から 2 月以内
B.長期休暇の加算 不妊治療休暇の取得期間が連続 20 日以上の場合、当該休暇終了日の翌日から起算して3か月を経過する日の翌日から 2 か月以内
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。
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