
令和3年度 雇用調整助成金
このようなお悩み・課題はございませんか?
- 売上が減少している
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。 具体的には、雇用調整助成金をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、雇用調整助成金の詳細をご説明いたします。
雇用調整助成金の詳細
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成されるものであり、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。
支給金額
【休業・教育訓練の場合】
休業手当等の一部助成2/3 (中小企業以外1/2)
教育訓練を行った場合は、教育訓練費を1人1日あたり1,200円加算
【出向の場合】
出向元事業主の負担額の一部助成2/3 (中小企業以外1/2)
支給要件
本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1および2を実施した場合に受給することができます。
1 事業活動の縮小を余儀なくされる中で、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る。以下同様)の雇用の維持を図るために、その者に対して次の(1)~(3)のいずれかの措置(以下「雇用調整」と総称する)を実施する計画を策定し、管轄の労働局またはハローワークへ事前に届け出ること
(1)休業
次の①~⑤のすべてに該当する休業を行うこと
① 労使間の協定により行われるものであること
② 「判定基礎期間」における対象労働者に係る休業または教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること
③ 休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること
④ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
⑤ 次のアまたはイであること
ア 所定労働日の全1日にわたるもの
イ 当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われるもの
(2)教育訓練
次の①~⑤のすべてに該当する教育訓練を行うこと
① 労使間の協定により行われるものであること
② 「判定基礎期間」(※9参照)における対象労働者に係る休業または教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること
③ 職業に関連する知識、技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、かつ、受講者を当該受講日に業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かせないものであること
④ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
⑤ 次のアまたはイに該当するものであること
ア 事業所内訓練の場合
事業主が自ら実施するものであって、受講する労働者の所定労働時間の全1日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)にわたり行われるものであること
イ 事業所外訓練の場合
ア以外の教育訓練で、受講する労働者の所定労働時間の全1日または半日(3時間以上で所定労時間未満)にわたり行われるものであること
(3)出向
次の①~⑬のすべてに該当する出向を行うこと
① 雇用調整を目的として行われるものであって、人事交流のため、経営戦略のため、業務提携のため、実習のため等に行われるものではなく、かつ、出向労働者を交換しあうものでないこと
② 労使間の協定によるものであること
③ 出向労働者の同意を得たものであること
④ 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること
⑤ 出向先事業所が雇用保険の適用事業所であること
⑥ 出向元事業主と出向先事業主が、資本的、経済的・組織的関連性等からみて、独立性が認められること
⑦ 出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、当該出向者の受入れに際し、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させていないこと
⑧ 出向期間が3か月以上1年以内であって出向元事業所に復帰するものであること
⑨ 本助成金等の対象となる出向の終了後6か月以内に当該労働者を再度出向させるものでないこと
⑩ 出向元事業所が出向労働者の賃金の一部(全部を除く)を負担していること
⑪ 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること
⑫ 出向元事業所において、雇入れ助成の対象となる労働者や他の事業主から本助成金等の支給対象となる出向労働者を受け入れていないこと
⑬ 出向先事業所において、出向者の受入れに際し、自己の労働者について本助成金等の支給対象となる出向を行っていないこと
2 1の雇用調整を、上記「支給金額」の1に示す「対象期間」中に実施すること
対象となる事業主
本助成金を受給する事業主は、次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」のAの要件に該当するとともに、B の要件に該当していないこと そのうち特に次の点に留意してください。
(1)上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇用調整を行った労働者(以下「支給対象者」という)の 出勤、休業、教育訓練または出向の状況、および賃金、休業手当等の支払い状況等を明らかにする書類(労 働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、労働局等から提出を求められた場合にそれに応じるこ と
(2)労働局等の実地調査に応じること
2 次の(1)~(4)のいずれかに該当すること
(1)一般事業主(下記(2)~(4)以外の事業主)
(2)特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域 (雇用維持等地域)内に所在する事業所の事業主(雇用維持等地域事業主)
(3)厚生労働大臣が指定する事業主(大型倒産事業主または大型生産激減事業主)の関連事業主(下請事業 主等)
(4)認定港湾運送事業主
3 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により「事業活動の縮小」を余儀なくされたもの であること。「事業活動の縮小」とは次の(1)または(2)の要件を満たす場合をいいます。
(1)「一般事業主」の場合(「対象となる事業主」の2(1)) 次の①~③のすべてを満たすこと
① 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ – 17 – 10%以上減少していること
② 雇用保険被保険者数および受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比 べ、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上 増加していないこと
③ 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対 象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること
(2)厚生労働大臣が指定する事業主の関連事業主(「対象となる事業主」の2の(3)) 次の①に該当すること
① 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ減 少していること
(3)それ以外の事業主の場合(「対象となる事業主」の2(2)または(4)) 次の①および②に該当すること
① 売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ 減少していること
② 雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ増加していないこと
受給までの流れ
1 休業または教育訓練を実施する場合に本助成金を受給するためには、次の(1)~(2)の順に手続きを してください。
(1)休業等実施計画届の提出 対象期間内の各「支給対象期間」ごとに、当該支給対象期間の前日までに、当該期間に係る「休業等実施計画書」に必要な書類を添えて管轄の労働局へ提出してください。 なお、初回の計画届を提出する場合は、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」、「雇用 調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」を添付した上で、休業または教育訓練を開始する日の2週間前をめどに提出してください。生産指標および雇用指標の確認等は、この初回分のみについて行わ れます。
(2)支給申請 対象期間内の各「支給対象期間」ごとに、当該支給対象期間の末日の翌日から2か月以内に、「支 給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申請を行ってください。
2 出向を実施する場合に本助成金を受給するためには次の(1)~(2)の順に手続きをしてください。
(1)出向実施計画届の提出 出向開始日の2週間前をめどに、必要な書類を添えて、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する 申出書」、「雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書」、「出向実施計画書」を管轄の労働局へ 提出してください。
(2)支給申請 出向開始日から起算して最初の6か月間を第1支給対象期、次の6か月間を第2支給対象期とし、各期 の末日の翌日から2か月以内に、「支給申請書」に必要な書類を添えて、管轄の労働局へ支給申 請を行ってください。
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