令和5年度 人材開発支援助成金(人材育成支援コース)/最大1,000万円
このようなお悩み・課題はございませんか?
・従業員の教育を行いたい
・従業員の能力向上により生産性を高めたい
上記のような悩み・課題に苦しんでいる企業は多くございます。この悩み・課題を解決する上で、費用面に頭を抱えるケースがよく見受けられます。このようなご相談をいただいた際、当事務所では助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつである人材開発支援助成金(人材育成支援コース)をおすすめしております。この助成金を活用することで、上記のお悩み・課題の解決に繋げることができます。 このページでは、人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の詳細をご説明いたします。
※ 本助成金に関する内容は執筆時点での最新情報に基づき作成しております。
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の詳細
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練など計画に沿って実施した場合等に訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成される制度です。
人材育成支援コースとは
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練について、幅広く助成することにより、企業内における人材育成を促進することを目的としています。
支給金額
訓練区分 |
対象訓練内容 |
対象労働者 |
助成率・助成額 |
人材育成訓練 |
10時間以上の OFF-JTを受けさせること |
被保険者 (有期契約労働者等以外) |
① 【賃金助成】1時間あたり760円(中小企業以外380円) ② 【訓練経費助成】実費相当額の45%(中小企業以外30%) |
有期契約労働者等 |
① 【賃金助成】1時間あたり760円(中小企業以外380円) ② 【訓練経費助成】実費相当額の60% |
||
有期契約労働者等を 正規雇用労働者等へ 転換等した場合 |
① 【賃金助成】1時間あたり760円(中小企業以外380円) ② 【訓練経費助成】実費相当額の70% |
||
認定実習併用 職業訓練 |
事前に厚生労働大臣の認定を受けた、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練である実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練)を実施し、ジョブ・カードによる職業能力の評価を実施すること |
被保険者 |
① 【賃金助成】1時間あたり760円(中小企業以外380円) ② 【訓練経費助成】実費相当額の45%(中小企業以外30%) ③【OJT実施助成】20万円(中小企業以外11万円) |
有期実習型訓練 |
正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指すOFF-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施すること |
有期契約労働者等 |
① 【賃金助成】1時間あたり760円(中小企業以外380円) ② 【訓練経費助成】実費相当額の60% ③【OJT実施助成】10万円(中小企業以外9万円) |
有期契約労働者等を正規雇用労働者等へ転換等した場合 |
① 【賃金助成】1時間あたり760円(中小企業以外380円) ② 【訓練経費助成】実費相当額の70% ③【OJT実施助成】10万円(中小企業以外9万円) |
その他助成額に関する補足事項
・賃金助成の支給限度額は1人1訓練あたり1,200時間です。専門実践教育訓練の場合は1,600時間です。
・受講回数の上限は、1労働者につき1年度で、3回までです。
・1年度中に受給できる助成額は、1,000万円までです。
支給要件
① 人材育成訓練
・OFF-JTにより実施される訓練であること(事業内訓練または事業外訓練)
・実訓練時間数が10時間以上であること
② 認定実習併用職業訓練
・OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
・訓練実施期間が6ヶ月以上2年以下であること
・総訓練時間数が1年当たりの時間数に換算して850時間以上であること
・総訓練時間数に占めるOJTの割合が2割以上8割以下であること
・訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること
③ 有期実習型訓練
・OJTとOFF-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
・訓練実施期間が2ヶ月以上であること
・総訓練時間が6ヶ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
・総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
・訓練終了後にジョブ・カード様式3-3-1-1 「職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)」により職業能力の評価を実施すること
対象となる事業主
本コースを申請する事業主は、次の要件を満たすことが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」(※)のAの要件に該当するとともに、
Bの要件に該当していないこと。 そのうち特に次の点に留意してください。
「支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること」「支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること」「管轄労働局等の実地調査を受け入れること」「申請期間内に申請を行うこと」
2 人材育成訓練および認定実習併用職業訓練の場合は、労働組合の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画を作成し、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知している事業主であること。事業主団体の場合は、構成事業主の雇用する労働者に対する訓練実施計画を定めていること。
3 人材育成訓練および認定実習併用訓練の場合は、職業能力開発推進者を選任していること。
4 訓練を受ける期間において、当該訓練を受ける者に対して賃金を適正に支払っていること。ただし、育成休業中の訓練は除きます。
5 人材育成訓練および認定実習併用職業訓練の場合は、就業規則等に従業員に対する定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を規定する事業主であること。
6 事業主団体①~⑯のいずれか、かつ⑰に該当する事業主団体
(1)事業協同組合
(2)事業協同小組合
(3)信用協同組合
(4)協同組合連合会
(5)企業組合
(6)協業組合
(7)商工組合
(8)商工組合連合会
(9)都道府県中小企業団体中央会
(10)全国中小企業団体中央会
(11)商店振興組合
(12)商店街振興組合連合
(13)商工会議所
(14)商工会
(15)一般社団法人および一般財団法人
(16)(1)~(15)以外の事業主団体であって、次の①および②いずれにも該当する団体
① 団体の目的、組織、運営および事業内容を明らかにする規約、規則等を有する団体であること。
② 代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されていること。
(17) 雇用保険適用事業所であること
7 共同事業主
次の(1)~(3)のすべえてに該当する複数の事業主
(1) 共同する全ての事業主の代表者の合意に基づく協定書等を締結していること
(2) 上記(1)の協定書等は、代表事業主名、共同事業主名、訓練に要する全ての経費の負担に関する事項、有効期間および協定年月日を掲げたものであること
(3) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること
ご興味を持たれた方へ
助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。 当事務所では、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。