キャリアアップ助成金健康診断制度コース 平成30年度

キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コースの概要・ポイント

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成します。

このような企業様にオススメ!

・非正規社員のモチベーションアップを図りたい。

・社員が定着せずに困っている。

支給額

1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)

< >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
1事業所当たり1回のみ

対象となる労働者 ※一部抜粋

①支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

※ ただし、雇入時健康診断または定期健康診断の対象労働者は、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合、対象になりません。

(1)期間の定めのない労働契約により使用される者

(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者

②雇入時健康診断もしくは定期健康診断または人間ドックを受診する日に、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

③賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること。

④支給申請日において離職していない者であること。

 

対象事業主 ※一部抜粋

①キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ計画期間中に、事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする(1)雇入時健康診断制度もしくは(2)定期健康診断制度または有期契約労働者等を対象とする(3)人間ドック制度(以下「健康診断制度」という)を労働協約または就業規則に規定した事業主であること。

②①の制度に基づき、キャリアアップ計画期間中に、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主であること。

③支給申請日において当該健康診断制度を継続して運用している事業主であること。

④当該雇入時健康診断制度または定期健康診断制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該雇入または定期健康診断の費用の全額を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の全額を健康診断実施機関または対象労働者に対して直接負担した事業主であること。

⑤当該人間ドック制度を規定した場合については、対象労働者に実施した当該人間ドック制度の費用の半額以上を負担することを労働協約または就業規則に規定し、実際に費用の半額以上を健康診断実施機関又は対象労働者に対して直接負担した事業主であること。

⑥当該健康診断制度を実施するにあたり、対象者を限定する等実施するための要件(合理的な理由があるものに限る)がある場合は、当該要件を労働協約または就業規則に規定している事業主であること。

⑦生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

 

手続きの流れ

1 キャリアアップ計画の作成・提出(賃金規定等を増額改定する日までに提出)

雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、労働組合等の意見を聴いて「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受けます。

2 就業規則または労働協約に健康診断制度を規定

キャリアアップ計画期間中に健康診断制度を規定する必要があります。

注意
※ 労働基準監督署に改訂後の就業規則を届け出る必要があります。
※ 10人未満の事業所は労働基準監督署への届け出の代わりに、事業主と労働組合等の労働者代表者(事業主と有期契約労働者等を含む事業所の全ての労働者の代表)の署名及び押印による申立書(例示様式)でも可とします。

3 健康診断等を延べ4人以上に実施

就業規則、労働協約に基づき、法令に実施が義務づけられていない有期契約労働者等に実施する必要があります。

注意

※ 雇入健康診断および定期健康診断制度を規定し実施した場合は、雇入健康診断または定期健康診断の費用の全額を、人間ドック制度を規定し実施した場合については、費用の半額以上を負担することを規定し、実際に負担する必要があります。

4 支給申請

4人以上に実施した日※を含む月の分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に支給申請してください。
※ 賃金には時間外手当等も含みます。
※ 就業規則等の規定により、時間外手当を実績に応じ基本給等とは別に翌月等に支給している場合、時間外手当が支給される日を賃金を支給した日とします(時間外勤務の実績がなく、結果として支給がない場合を含みます。)。

5 支給決定

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