時間外労働等改善助成金 時間外労働上限設定コース 平成30年度
時間外労働等改善助成金勤務間インターバル導入コースの概要・ポイント
時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部が助成されます。
支給額
以下のいずれか低い方の額
1.1企業当たりの上限200万円
2.上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
3.対象経費の合計額×補助率3/4※
※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
休日加算額
支給対象となる取組
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
4.就業規則・労使協定等の作成・変更(時間外・休日労働に関する規定の 整備など)
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.テレワーク用通信機器の導入・更新
10.労働能率の増進に資する設備・機器等導入・更新(小売業のPOS装置、飲食店の自動食器洗い乾燥機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
成果目標の設定
※支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成 30 年度又は平成 31 年度に有効な 36 協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
1.時間外労働時間数で月 45 時間以下かつ、年間360 時間以下に設定
2.時間外労働時間数で月 45 時間を超え月 60 時間以下かつ、年間 720 時間以下に設定
3.時間外労働時間数で月 60 時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月 80 時間以下かつ、時間外労働時間数で年間 720 時間以下に設定
上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。