11月30日に顧問先様向け働き方改革勉強会を実施します!

「返済不要」の助成金で働き方改革対応へ

働き方改革関連法案が2018年6月29日に可決され、2019年4月から順次施行されることになりました。上限なく残業や休日出勤が可能となることで批判が集中した「高度プロフェッショナル制度」や、数多くのデータ改ざんが明るみとなり今回の改正が見送りとなった「裁量労働制」などに目が行きがちですが、実は中小企業にとっては諸規定の改正必須に加えて違反企業への罰則もあるという対応必須の超重大法改正なのです。

本勉強会では、人事労務のスペシャリストである社会保険労務士の視点から、中小企業の経営者・労務担当者様へ向けて働き方改革対応を推進するために、働き方改革対応時に使える国からの返済不要の助成金制度についてご紹介します。

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