トライアル雇用助成金 一般トライアルコース

トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)の概要・ポイント

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成されます。

 

このような企業様にオススメ!

・新たに採用を検討している。

支給額

対象者1人あたり、月額最大4万円(最長3ヶ月間)

※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、

若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、

いずれも1人あたり月額5万円(最長3ヶ月間)となります。

対象となる労働者 ※一部抜粋

次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
② 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業(※1)に就いていない
③ 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
④ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※2)
⑤ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていな
い期間が1年を超えている
⑥ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※3)
(※1)期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定
労働時間と同等であること
(※2)パート・アルバイト等を含め、一切の就労をしていないこと
(※3)生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国
残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者

 

手続きの流れ

※トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出してください。
※実施計画書を提出する際は、雇用契約書など労働条件が確認できる書類を添付してください。
※助成金を受給するためには、トライアル雇用終了日の翌日から起算して2カ月以内に、事業所を管轄する
ハローワークまたは労働局に支給申請書を提出する必要があります。申請期限を過ぎると助成金を受給でき
なくなりますので、ご注意ください。
※トライアル雇用の途中で常用雇用へ移行した場合や自己都合で離職した場合は、支給申請期間も変わります
ので、速やかに紹介を受けたハローワークへ連絡してください。

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