雇用調整助成金

特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コースの概要・ポイント

高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者等の就職が特に困難な者を、ハローワーク又は民間の職業 紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して助成されま す。

このような企業様にオススメ!

・新たに採用を検討している。

支給額

注:( )内は中小企業事業主以外に対する助成額及び助成対象期間です。
※1「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害 者をいいます。
※2「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
・ただし、支給対象期ごとの助成額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った 賃金額を上限とします。
・雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、助成対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額 となります。
①対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
②対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)

 

さらに詳しい要件は当センターまでお問い合わせください。

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